飲酒問題って最近よく報道で耳にしますよね。飲酒運転ってどれくらいの罰金がかかるか知ってますか?またどれくらいの罪になるかご存知ですか?お酒を飲んだ時は、絶対に運転しないようにしましょう。
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飲酒運転(いんしゅうんてん、英drink-driving、米drinking and driving)とは、飲酒後にそのアルコールの影響がある状態で車両等を運転する行為をいう。同様な状況で鉄道車両・航空機・船舶等を操縦する場合には、飲酒操縦(いんしゅそうじゅう)という。
一般に、交通法規などとの関係により及ぶ規制との対応により、飲酒等により血中または呼気中のアルコール濃度が一定数値以上の状態で運転または操縦することをして特に飲酒運転という
日本においては、交通飲酒検問等により飲酒運転として検挙された場合、次の条件を全て満たす限りにおいて、必ずしも現行犯逮捕されない。
■呼気中等のアルコール濃度等や運転者の状況等が、酒酔い運転ではなく酒気帯び運転の条件に該当すること(つまり、酒気帯びの範疇にとどまっていること)
■呼気中のアルコール濃度が軽度(0.25mg未満)であること
■飲酒運転時の外形、また本人の挙動において危険性、不安定性が見られないこと
■飲酒運転等の再犯歴がないこと(常習でないこと)
■呼気中のアルコール濃度を計測した証拠を提示され、現行犯逮捕もありうる状況にもかかわらず、犯行を認めない、抵抗するなどの、悪質行為をしないこと
■併合する交通事故、あるいは信号無視や一時停止無視、速度違反など危険な交通違反の発生等がないこと
後述の福岡飲酒運転事故以降、企業や自治体では飲酒運転をした社員や職員は原則として即座に懲戒解雇(または懲戒免職)とする所が多くなっている(業種・職種および勤務時間内・勤務外であるかを問わず、解雇や免職の対象となるところが多い)。
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刑事罰
2007年9月19日の道路交通法改正施行により、
■酒酔い運転の罰則「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
■酒気帯び運転の罰則「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」
へとさらに厳罰化された。
■飲酒検知を拒否した場合「3月以下の懲役又は50万円以下の罰金」
と強化された。
自動車の運転に関し、運転者に飲酒運転を下命しまたは容認した、
自動車の使用者(安全運転管理者等も含む)も処罰される。
なお、2007年9月19日の道路交通法改正により、
飲酒運転をするおそれがある者への車両または酒類の提供をした者や、
その者に同乗しまたは運送を要求した者も、個別に処罰されることとなった。
酒気帯び関係の違反行為に対する基礎点数
違反行為の種別 点数
酒酔い運転 25点
酒気帯び(0.25以上)無免許運転 23点
酒気帯び(0.25未満)無免許運転 20点
酒気帯び(0.25以上)速度超過(50km/h以上)等 19点
酒気帯び(0.25以上)速度超過(30(高速40)km/h以上50km/h未満)等 16点
酒気帯び(0.25以上)速度超過(25km/h以上30(高速)km/h未満)等 15点
酒気帯び(0.25以上)速度超過(25km/h未満)等 14点
酒気帯び(0.25以上)その他の通常時は1点・2点の違反行為 14点
酒気帯び運転(0.25以上)、酒気帯び(0.25未満)速度超過(50km/h上)等 13点
酒気帯び(0.25未満)速度超過(30(高速40)km/h以上50km/h未満)等 9点
酒気帯び(0.25未満)速度超過(25km/h以上30(高速40)km/h未満)等 8点
酒気帯び(0.25未満)速度超過(25km/h未満)等 7点
酒気帯び(0.25未満)その他の通常時は1点・2点の違反行為 7点
酒気帯び運転(0.25未満) 6点
飲酒運転は運転者(飲酒運転を下命または容認した運転者の使用者を含む)が道路交通法違反で罰せられるが、2007年9月19日の道路交通法改正施行により、飲酒運転をするおそれのある者に車両を提供した者、並びに酒類を提供した者、及び飲酒運転の車両に同乗し、または運送を依頼した者、これらも別個に処罰されることが明確化された。
■車両の提供
・酒酔い運転の場合・・・
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・酒気帯び運転の場合・・・
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
■酒類の提供
・酒酔い運転の場合・・・
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・酒気帯び運転の場合・・・
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
■同乗等
・酒酔い運転の場合(酒酔い運転状態であることを認識していた場合に限る)・・・
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・上記以外の場合、及び酒気帯び運転の場合・・・
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金